2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
これは健康カードというもので、昨日の厚労省のレクによって、これとはまた別にスマホのデータ上で入力する質問票というのもあるというふうに伺って、内容も確認しましたが、大体ロジックは同じです。
これは健康カードというもので、昨日の厚労省のレクによって、これとはまた別にスマホのデータ上で入力する質問票というのもあるというふうに伺って、内容も確認しましたが、大体ロジックは同じです。
そのときに、今議員お示しのいわゆる健康カード、それと質問票のチェックをし、いわゆる出国先がどこであるのかということを確認します。その出国先と、今、出国前七十二時間前の陰性証明を取ってきております、ですから、この陰性証明が発行された国とその申告の国が違えば、これもう虚偽になります。あるいは、間違いなのかもしれませんので、そこは丁寧に検疫官の方で確認します。
今の検疫の現状でございますが、入国者全員にお一人お一人検疫官が当たりまして、質問票あるいは健康カードの確認、それと陰性証明、これが今ポイントになっていまして、出国前の陰性証明の国と今質問票等に書かれた国が一致していなければ、それはもう虚偽の話になります。
なお、医療従事者等以外の方につきましては、現在、空港検疫では、民間業者の皆様、例えば航空会社の職員の皆様などにも御協力いただきながら、質問票の確認やスマートフォンアプリの確認等の業務を実施しているところでございますが、委員御指摘のとおり、こうした方々へのワクチン接種につきましては、昨日発表されました職域接種の枠組みを活用いただくことも含めまして、現在、調整、検討をしているところでございます。
検疫におきましては、入国前十四日間以内に滞在した国、地域につきましては、質問票の申告によりまして滞在歴を確認することとしております。この質問票等によります滞在国・地域の確認につきましては、検疫法に基づくものであり、虚偽の申告を行った場合等には罰則の対象となり得るものでございます。
お尋ねの簡易報告手続は、この締約国の履行状況につきまして、まず締約国から報告書を出して、これに委員会からの質問票に対する回答を提出するというのが従来の二段階方式のやり方であるわけですけれども、これを改めまして、委員会から締約国に送付する質問票に対する回答をもちまして報告とするというのを簡易報告手続というふうに呼んでおります。
本調査については、開始から十年が経過しましたが、参加者及び関係者の御理解及び御協力により、現在も九五%の方々が継続して御参加いただいている状況でありまして、本調査の参加者には、質問票による生活習慣等の調査に加え、母親の血液や尿、臍帯血など、約四百五十万の生体試料が収集されているところでもございます。
入国者はあらかじめアプリにより質問票に入力し、唾液による抗原定量検査を実施する。そして、陰性が確認された者は入国可能となる。こうした検疫業務は、航空会社従業員の補助も得て実施しているとのことでありました。
一方で、じゃ、接種会場で確認をしろ、正確に確認しろという話になると、これまた接種会場が大混乱になるということもございますので、予診票の質問票、これを見ながら確認をいただいて、御本人の申告等々で基礎疾患を持っているというふうに判断をするということであります。
先ほど御答弁いただきました、産後二週間、それから一か月、これ、恐らくエジンバラ産後うつ病質問票を使ってのスクリーニングのことだと思います。これも資料を見ていただいたら分かるんですけれども、こちらの産婦健康診査事業、これ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援というのをうたっていると思うんですね。
二〇一九年の六月から九月にかけて、全国七千人に質問票を送って九百十四人から回答、こういう難しいテーマで九百十四人、結構な母数だと思うんですが、その中で、生殖補助医療に関する包括的な法律をつくる必要があるという答えは何と七一%にも上った、他の法律の範囲で規定すればよいというのは一〇%あったということです。
質問票が紙ベースである。ここにおられる方も、皆さん、困った方もおられるかと思いますけれども、それを、やはりICTで質問票を電子化して、多言語アプリなどをスマホに入力してできるようにする。さまざまなひもづけをすることで連携を図れば非常に便利だと思うので、ICT化による効率化というのを進めていただきたいというのが一点。 もう一点は、水際対策ですね。
現在、検疫におきましては、入国者の滞在歴や健康状態を記載していただいた紙の質問票を検疫時に提出していただいております。 今後、海外からの入国者が増加することが想定されることを踏まえ、検疫業務の効率化を図る観点から、関係省庁と連携し、質問票のICT化を進めるよう、今鋭意検討を取り組んでいるところでございます。
また、それに応じてそれぞれの方に質問票にも記載をさせていただいているところであります。これを実施するために、成田空港検疫では、他の検疫からの応援も含めて人員を配置をする、あるいは様々な検査機器を導入する、増設する、あるいは検査結果待ちの方については宿泊の確保等に取り組んできているところであります。
その中で、吉村知事も実際関空に赴いて現場の検疫官といろいろ意見交換をした中で、いろいろな示唆をしているんですけれども、まずは、アナログ方式の、手書き方式の質問票が、非常にこれがボトルネックになっているという問題点。これをICT化していかないといけないという必要性がかなり高いんじゃないかということがまず一つ。
現在、検疫におきましては、入国者全員から滞在歴や健康状態を把握するための質問票の確認、入管法に基づく入国拒否対象地域に過去十四日間以内の滞在歴のある方全員に対するPCR検査の実施、入国者全員に対する自宅等指定場所での十四日間の待機及び公共交通機関を使用しないことについての要請、そしてPCR検査を受けた方々に対しまして保健所を通じた十四日間の健康フォローアップの実施などの措置を講じておるところでございます
あと、最後、もうちょっと時間がなくなってきましたので、せっかく来ていただいているので検疫のことについてお伺いしたいと思うんですが、空港での検疫、ヨーロッパとかアメリカとかから帰国者全員に、PCR検査することなく、熱がなければ単に質問票に記入してそれを提出すれば終わりといった、とても水際対策とは言えないものがありましたが、海外からの帰国者にとって感染者がどれぐらい増えると考えているのか、お伺いしたいと
また、御質問いただきました雇用につきましてでございますけれども、雇用につきましては、雇用対策に関して、雇用に関して何か講じている措置があるかというのがあの質問票でございます、三月の初旬に作りました質問票でございます。これについては、例えば雇用調整助成金を取得すべく対応に入ったというようなことがございまして、雇用状況を直接聞いているわけではございません。
済みません、言葉足らずでございましたが、まず、入国時の前に、健康カード、それと質問票、それを記載していただき、また記載内容の確認を検疫官の方がさせていただき、その後、当該の乗客の方々にPCR検査、これは具体的には、咽頭拭い液、スワブと言っていますが、それを採取して保管する、その検体を使って検査をするんですが、その時間が大変長うございますので、その間、空港等の指定された場所で待機をしていただく。
その前段階におかれましては、今議員御指摘のとおり、質問票というのを事前に書いていただきまして、この質問票で流行地域への滞在歴の確認などを行い、そういった方につきましては、症状の確認もしますが、症状がない場合でもPCR検査を実施し、その結果をお伝えするまでの間は決められた場所での待機をお願いしているところでございます。
○源馬分科員 もう一度ちょっと手順を確認したいんですが、健康カードと質問票を渡し、その質問票を記入して提出してもらい、この健康カードにも、決められた期間、十四日間どこに滞在してもらうか、そういうことを書いてもらって、それを検疫官が見て署名をしてお返しする、こういう流れでいいですか。
こういう方々につきましては、質問票を取った上で実施しておりまして、その後、陽性だった場合は隔離、入院となりますけれども、陰性だった場合は、入国後にも保健所等による定期的な健康実施を実施しておりますので、こういう方々に対しては日本での居住の場所などは確認できているところでございます。
ところが、この検疫強化対象地域に追加されたところから帰ってきた人で症状のない人には、今のお話ですと、質問票を渡すというのと、まあ、症状のない方ですよね、発熱もせきも何も症状がない、そういう方には、質問票を渡すというのと、それから健康カードを配ると、この二点しかされていないというふうに受け止めたんですけれど、間違いないですか。
入国時には、対象となる方々全員に質問票及び健康カードを配付し、日本国内での待機場所や連絡先について御記入いただくとともに、入国後に要請される事項につきまして改めて御認識いただいております。
具体的に申し上げますと、航空会社、空港管理者、旅客船事業者等へ措置内容の周知を行いますとともに、海外の出発空港や出発港におきまして、航空会社や旅客船事業者により中国湖北省等での滞在歴を確認すること、また、中国便と韓国便の全航空便や我が国に寄港する船舶における健康カード、質問票の配付などの着実な実施を求め、これらの対応が図られているところでございます。